◇食品安全基本法の概要
- 「食品等事業者」は生産者、製造業者、輸入業者、流通業者ほかフードチェーンを構成する食品の供給業者
- 自らの責任置いて安全性を確保する為に、知識及び技術の習得、原材料の安全性の確保、自主検査の実施、その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 食品衛生の危害の発生の防止の為に、必要な情報の記録・保存に努めなければならない。
- 食品衛生の危害の発生の防止の為に、記録の国・自治体への提供、危害の原因となった食品等の廃棄その他の必要な措置を、的確・迅速に講ずるように努めなければならない。
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◇総合衛生管理製造過程承認制度の見直し
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◇残留農薬等のポジテブリスト制の導入
- 食品衛生法で設定されていない、農薬、動物用医薬品、
資料添加物の基準の設定
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◇既存添加物リストの見直し、規定の整備
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◇新開発食品の安全確保の充実
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◇監視・検査体制の整備 |
◇食品衛生管理者の責務の追加 |