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この法律では「食品」とは全ての飲食物と定義されています。
食品の安全性の確保は、生産から販売に至る供給「食品供給工程」の各段階で適切に講じなければなりません。「食品関連事業者」は、食品の安全性を確保するために、必要な措置を「食品供給工程」の各段階で講じる責務が有ります。「食品関連事業者」とは生産資材(肥料、資料、動物用の医薬ほか)、食品(原料、材料ほかも含む)、添加物、器具若しくは容器包装、輸入、販売を行う事業者と定義されています。また食品ほかの正確かつ適切な情報の提供が求められています。同様に国または地方公共団体の食品の安全性に関する施策に協力する責務を負います。 |
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◇食品安全基本法の概要
1. 食品健康影響評価の実施
2. 食品健康影響評価の結果に基づいた施策の実施
3. 情報及び意見の交換の促進
4. 緊急事態への対処に関する体制の整備
5. 関係行政機関相互の連携
6. 試験研究体制の整備
7. 内外の情報の収集、整理及び活用
8. 表示制度の適切な運用の確保
9. 食品の安全性に関する教育
10. 環境に及ぼす影響の配慮
11. 措置の実施に関する決定及び公表
12. 食品安全委員会の設置 |
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更に食品安全基本法の制定を受けて関連法案が改正されました。 |
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◇厚生労働省関係
1. 食品衛生法等の一部改正
・『食品衛生法』と『畜場法』
・『食鳥処理/検査に関する法律』
2. 健康増進法の一部改正 |
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◇厚生労働省関係
1. 食品衛生法等の一部改正
・『食品衛生法』と『畜場法』
・『食鳥処理/検査に関する法律』
2. 健康増進法の一部改正 |
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